「中日本高速道路株式会社契約規則」第11条の規定に該当しない者であること。
以下、契約規則第11条抜粋
(契約不適格者)
第11条 契約責任者は、当該契約を締結する能力を有しない者(未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。)及び破産者で復権を得ない者並びに経営状態が著しく不健全であると認められる者を契約の相手方としてはならない。
2 契約責任者は、次の各号の一に該当すると認められ、その事実があった後2年を経過していない者を契約の相手方としないことができる。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は材料等の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るため連合した者
三 落札者若しくは契約の相手方に決定した者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者
四 監督又は検査の実施に当たり会社の社員の職務の執行を妨げた者
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
六 会社に提出した書類に虚偽の記載をした者
七 会社と係争中である者
八 役員等(個人にあってはその者、法人にあっては非常勤を含む役員又は支店若しくは営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者又は理事等、その他経営に実質的に関与している者も含む。以下同じ。)が、暴力団(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である法人等(ト)
九 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められる法人等(ト)
十 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められる法人等(ト)
十一 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められる法人等(ト)
十二 役員等が、暴力団又は暴力団員との間で社会的に非難されるべき関係を有していると認められる法人等(ト)
十三 自らもしくは第三者を利用して、会社に対し暴力的行為、詐術若しくは脅迫的言辞を用い、会社の名誉を毀損し、又は、会社の業務を妨害し、若しくは妨害するおそれのある行為を行った者(ハ)(ト)
十四 その他会社に著しい損害を与える等、契約の相手方とすることが不適当と認められる者
3 契約責任者は、前項の規定に該当する者を入札に参加する者又は見積を提出する者の代理人とさせないことができる。